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会員になって霧ヶ峰へ・・・ |
霧ヶ峰基金の活動に賛同し、ご支援してくださる会員を募集しています。
霧ヶ峰の魅力を保全し、次の世代へつなげるための活動には、皆様からの継続的なご支援が必要です。
会員の皆様には、霧ヶ峰の魅力をより身近に感じていただける様に、季節情報満載の会報をお届けしております。
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会員の種類 |
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1.特定非営利活動法人霧ヶ峰基金(以下、「霧ヶ峰基金」という)の目的に賛同し運営に参加する個人とし、特定非営利活動促進法上の社員としての取扱、総会において議決権をもつ。
2.未成年においてはその保護者の同意を得たものとする。
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会員名 |
年会費 (登録月を含めて12月) |
正会員 |
3,000円 |
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1.霧ヶ峰基金の賛助活動として入会した個人・法人とする。
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会員名 |
年会費 (登録月を含めて12月) |
賛助会員(個人) |
3,000円 |
賛助会員(法人) |
10万円 |
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拠出金品の不返還 |
会員が納入した会費は返還出来ません。 |
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入会手続き及び会員登録 |
1.入会ご希望の方は、霧ヶ峰基金理事宛に入会申込書を提出し、会費の納入を行って下さい。
2.法人は入会希望者の申込書の提出と会費の納入を確認した時点で会員登録を行います。
3.会員には会報を送付します。
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有効期限 |
1.入会月を含め、年度内とします。
2.2年間会費の納入がない場合は事前の予告なく会員資格を喪失として取扱ます。
【会員資格の喪失】
以下のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失いたします。
(ア)退会届の申し出をしたとき
(イ)会員本人の死亡・会員法人が消滅したとき
(ウ)継続して2年以上会費を滞納したとき
(エ)いかにあげる除名処分となったとき
・霧ヶ峰基金定款等に違反したとき
・霧ヶ峰基金の名誉を傷つけ、あるいは目的に反する行為があったとき |
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届出事項の変更 |
会費は氏名・住所等の申込み内容に変更があった場合、速やかにその内容の変更を霧ヶ峰基金に届け出て下さい。
連絡がない場合、会報の送付が受けられなくなる場合があります。 |
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※その他、不明な点はお問い合わせ下さい。 |
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