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特定非営利活動法人霧ヶ峰基金 会員規約 |
平成22年4月1日 一部改正
平成20年1月1日 一部改正
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会員種別 |
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○正会員 |
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1. |
特定非営利活動法人霧ヶ峰基金(以下「霧ヶ峰基金」という)の目的に賛同し運営に参加する個人とし、特定非営利活動促進法上の社員として取り扱い、総会において議決権をもつ。 |
2. |
未成年者においてはその保護者の同意を得た者とする。 |
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○賛助会員 |
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1. |
霧ヶ峰基金の賛助を目的として入会した個人・法人とする。 |
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会費 |
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○正会員 |
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年会費 3,000円 |
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○賛助会員 |
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1.個人年会費 3,000円 |
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2.法人年会費 100,000円 |
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入会手続きおよび会員登録 |
1. |
入会を希望するものは、霧ヶ峰基金理事長あてに入会申込書を提出し、会費の納入を行う。 |
2. |
法人は入会希望者の申込書の提出と会費の納入を確認した時点で会員登録を行う。 |
3. |
会員には会報の送付を行う。 |
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有効期限 |
1. |
入会月も含め、年度内とする。 |
2. |
2年間会費の納入がない場合は事前の予告なく会員資格の喪失として取り扱うものとする。 |
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■会員資格の喪失 |
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以下のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失する |
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(ア) |
退会届の提出をしたとき |
(イ) |
会員本人の死亡・会員法人が消滅したとき |
(ウ) |
継続して2年以上会費を滞納したとき |
(エ) |
以下にあげる除名処分となったとき
1.霧ヶ峰基金定款等に違反したとき
2.霧ヶ峰基金の名誉を傷つけ、あるいは目的に反する行為があったとき |
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届出事項の変更 |
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会員は氏名・住所等の申し込み内容に変更があった場合、速やかにその内容の変更を霧ヶ峰基金に届け出ること。連絡がない場合、会報の送付が受けられなくなることがある。 |
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